2004-06-02 第159回国会 衆議院 法務委員会 第33号
今委員御指摘のとおり、ただ単に厳罰に処すればいいということではありませんで、やはり、補導、教育、立ち直り、こういった側面から総合的な施策を打っていくことが何よりも大事というふうに考えているわけでございます。 今御指摘ございましたようないわゆる触法少年の事案につきましては、刑事訴訟法に基づく捜査ができませんので、事案の真相解明が十分ではないという御指摘があることは承知しております。
今委員御指摘のとおり、ただ単に厳罰に処すればいいということではありませんで、やはり、補導、教育、立ち直り、こういった側面から総合的な施策を打っていくことが何よりも大事というふうに考えているわけでございます。 今御指摘ございましたようないわゆる触法少年の事案につきましては、刑事訴訟法に基づく捜査ができませんので、事案の真相解明が十分ではないという御指摘があることは承知しております。
実際問題としては教育委員会に置くということで、せっかくもらった充て指導主事が必ずしも補導教育のために使われなかったという問題があります。まあこれも四十四年度に新制度を発足するにあたりまして、新しい観点から検討してもらいたいと思います。福岡県で例をとりますと、約百六十ほど単独県費で出しておる。そのうち教員が七十名くらいですね。
特に問題は若年労働の漁船及び内航小型船の関係でございますが、これにつきましては、私どもも四十二年度の予算で清水に漁船船員のための三カ月の補導教育コースというものを、それからまた内航船につきましては、愛媛県に波方というところがございますが、ここに新しくやはり三カ月の内航船員の補導教育というものを行なうことをきめまして、すでに予算もついておりますので、漁船はことしの秋から、それから波方につきましては校舎
特に若年労働者が不足しておるということでございますので、私どもといたしましては四十二年度の予算におきまして、特に漁船及び内航船員の三カ月の補導教育を再開いたしまして、これらの需給不足に対処いたしておる、こういうことでございます。
したがいまして、今後とも職員の増員には努力いたしまして、十分な教科教育ないし生活指導、あるいは職業補導教育はやっていけるように努力を重ねてまいりたいと、かように存じておるわけでございます。なお、保護観察所のほうは保護局の所管でございますので、私からお答えするのは差し控えたいと思います。
○政府委員(廣瀬眞一君) この海員学校ができましたのは昭和十四年でございまして、一番最初のものは岡山県の児島海員学校でございますが、これは最初から何と申しますか、補導教育的なものでございまして、一般の学校教育とは違ったものでございます。
これは職業補導教育でございますので、したがいまして、文部省の所管でなくて、また、学校とはやや性格が違いまして、補導教育機関というふうに考えております。
第二点は、収容少年に対して、義務教育を終了したような少年に対しましては職業補導教育を施すことにしておるのでございますが、職業の補導につきましては、従来はただ単に施設内だけで適当なと思われる種目につきまして職業の補導をやっておったのでございますが、さきに職業訓練法ができましたのに対応いたしまして、少年院の対象者に対しましても、その職業訓練法に基づく資格を与えるような職業訓練を施しまして、そうしてそこを
三号) 二五 国分、古江両駅間鉄道敷設の早期完成 に関する請願(二階堂進君紹介)(第八〇 四号) 二六 鉄道敷設予定線古江線の延長に関する 請願(二階堂進君紹介)(第八〇五号) 二七 鹿屋市に国際空港設置の請願(二階堂 進君紹介)(第八〇六号) 二八 古江線の調査線編入に関する請願(二 階堂進君紹介)(第八〇七号) 二九 口之津海員学校の司ちゆう科補導教育
――――――――――――― 二月二十五日 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第八 八号) 同月二十八日 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案(内閣 提出第七六号) 日本国有鉄道新線建設補助特別措置法案(内閣 提出第一〇三号) 同月二十四日 口之津海員学校の司ちゆう科補導教育実施に関 する請願(馬場元治君紹介)(第九六六号) 国鉄貨物運賃の改訂に関する請願(山本猛夫君 紹介)(
また、婦人補導院の補導期間を六カ月にしたのは、刑罰との権衡を考慮したのであろうが、この補導教育の実を上げるという観点から見ると短きに失するから、これを延長し、補導教育を徹底的に行なうべきであるとの考え方が強いようでございました。
高等専門学校の段階におきまして、相当学生の補導教育というものが徹底して行なわれております。ところが今の大学におきましては、それが十分に行っておらないと思うのであります。
次は、「施設内における矯正教育、補導教育の実態とその効果について考慮すべき事項」でありますが、これは実際問題として少年院に入れる方がいいという考え方と、入れない方がいいという考えががございまするが、私の場合は入れてもいいが、教育の仕方を変えてもらいたいということ、特に職能検査をしておいて、それに適合する職業をつけなければいけない、社会に出てきて役に立たない、何がために少年院に収容されたか、ことに心の
それからその他の点、(ロ)の点、(ハ)の点ございまするが、だんだん時間が切迫いたしますので、特別に申し上げたい点は、(ハ)の方の矯正教育、補導教育の実態とその効果につき考慮すべき事項という点でございますが、現在の少年院という施設は二重の意味において不正常な環境なのでございまして、そこで単に形式的にいろいろな学科教育とか職業訓練をやっても、これは上すべりするだけなのでございまして、やはり何らかの手法を
ことに職業教育、技能訓練と申しましても、こういうオートメーション化の時代に、各国がそれぞれ進歩せる産業政策をとっておりますときに、労働省が考えておられるようなただ単なる職業の補導教育だけでは、もう時代の要請にこたえることはできないのじゃないかという感じを持つのであります。
もちろん県にはまだ県自身のやる職業補導教育が残っております。しかし総合的な国のやっておったものは一応福祉事業団に行く形が一本できているわけです。こういう中で今後労働教育を振興されていとうというのですが、一体具体的な構想をもう少しく法律にのっとった形で——基準法では技能者養成があり、職業安定法では職業補導があります。これが労働省のやる労働者教育だと思うのです。
私は職業補導教育もそうだと思う。職業補導教育を受ける者は何も高等の教育を受けた人が行って受けるものではないと思う。せいぜい高等学校か中学以下の子弟がおもに受けるところだと思う。そうだとするならば私はやはり地方長官の意見を聞く条項を第二十条・二十二条には――出資をせしめているのですから、金を出資せしめておって、出資せしめた人の意見も聞かない。
、「完全失業者の数は、本年三月において八十四万人、四月において七十万人になっているが、三十年度の失業対策で、果して激増する失業者をことごとく吸収できるかどうか、今後重要産業の合理化や、地方財政の再建整備によって生ずべき失業者に対する対策いかん」などの質疑に対し、「三十年度において新たに増加する完全失業者の数は約二十万人であるが、このうち十四万人程度は失業対策事業に吸収し、残り六万人は職業補導所で補導教育
すなわちこの二十万人のうち三万人については、特別失業対策事業を計画し、このため三十五億円を国庫から支出し、主として道路の建設等に使用して、失業者を吸収する予定であり、このほか一般失業対策事業、建設省関係の道路整備事業、鉱害復旧対策事業、国勢調査、統計調査等により合計約十四万人の失業者を吸収することが可能であり、その残余の約六万人は職業補導所に収容して、職業補導教育を行うことにより、逐次就職のあっせんをする
従ってあと残りまする六万人と申しますのは、これは職業補導所に収容することによりまして、職業の補導教育を通じて、これを終ったものに対して職業のあっせんをする、この経費が総額において二億三千万円、予算に計上されております。
あと六万名ばかり残りますが、これはさっき申しましたように、職業補導教育を行うことによって、職業補導所なりに収容して行く、そうして逐次就職の斡旋をする。こういう考え方で参っております。